弁護士と司法書士の代理権

弁護士のみが可能な代理
債務者が債務整理をする際に、法的な知識が無いことから専門家に「代理」をしてもらうことが一般的ですが、その時に迷うのが弁護士と司法書士のどちらに依頼した方が良いのかということです。代理というのは、依頼人に代わって債権者と交渉したり、訴訟を起こしたりする行為のことです。代理人として行うことは弁護士でも司法書士でも変わりませんが、弁護士と司法書士では代理人として認められる行為の範囲が異なります。弁護士はどんな法的案件であっても代理人になれますが、司法書士(認定司法書士)が行える代理行為は、「簡易裁判所」が管轄する案件だけです。従って、債務整理の目的の金額が140万円以下に限定されます。140万円を超えると地方裁判所の管轄になるため、司法書士は代理人になれません。なお、140万円というのは1件の債権者に対するものであるため、債務総額が1千万円を超えようと、1件の債務額が140万円以内であれば、司法書士が代理人になることができます。従って、単なる債務整理であれば、140万円以内は司法書士を代理人にし、140万円超は弁護士を代理人にするという区分けもできます。ところで、誤解している人がいますが、個人再生は「地方裁判所」に申立てなければなりません。従って、債務額の多寡にかかわらず、司法書士が個人再生の代理人になることはできません。ただし、個人再生の代理権は認められなくとも、依頼人に代わって個人再生の申立書等を作成し、地方裁判所へ提出することはできます。